

住宅ローンの連帯保証人になるよう頼まれたけどどんなものなのかいまいちよくわからないなぁ。

住宅ローンの連帯保証人は様々なデメリットがあるから注意してね。もしなるなら公正証書も作らないといけないよ。

公正証書?どんなものなの?難しそう・・

馴染みがなくてわからないよね。そこで今回は連帯保証人のデメリットと連帯保証人が公正証書を作る流れ・かかる費用を解説していくね。
住宅ローンの連帯保証人とは

住宅ローンの連帯保証人とは、借り手(借主)が住宅ローンを利用する際に、返済能力の担保として保証人を立てる仕組みです。
連帯保証人は、借り手と共に債務を負担し、返済が滞った場合には保証人が代わりに債務を負うことになります。
連帯保証人について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。
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住宅ローンの連帯保証人のメリット
住宅ローンの連帯保証人のメリットはこのようなものが挙げられます。
- 融資審査の通過率向上
- 団信の保証料がかからない
- 借入額を増やせる
融資審査の通過率向上
借り手の収入や信用スコアが不十分な場合、連帯保証人の存在によって融資審査の通過率が向上する可能性があります。
団信の保証料がかからない

住宅ローンの連帯保証人になることで、通常必要とされる団信(住宅ローン保証)の保証料を支払う必要がありません。これにより、借り手の返済負担が軽減されされます。
団信は、万が一の事態に備えて住宅ローンを保証する制度であり、保険料がローン返済に加算されることがあります。
団信についてもう少し詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。
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借入額を増やせる

連帯保証人がいる場合、借り手の信用リスクが低減されるため、金融機関からの借入額を増やすことができる可能性があります。
借り手の収入や資産だけでなく、連帯保証人の信用も評価されるため、より大きな住宅ローンを利用することができるでしょう。
これにより、理想の住まいを手に入れるための資金調達がスムーズに行えるかもしれません。
住宅ローンの連帯保証人のデメリット・リスク
住宅ローンの連帯保証人のデメリット・リスクにはこのようなものがあります。
- 財政的負担
- 信用リスク
- 自分が自己破産に追い込まれる可能性
それぞれ解説していきますね。
財政的負担

借り手が返済できなくなった場合、連帯保証人はその債務を肩代わりする必要があります。万が一の場合には、予期せぬ財政的負担が発生する可能性があります。
信用リスク
連帯保証人としての役割を果たすことができるかどうかが、住宅ローンの審査に影響を及ぼす可能性があります。連帯保証人としての責任を果たさない場合、信用スコアが低下するリスクがあるので注意しましょう。
自分が自己破産に追い込まれる可能性

連帯保証人として契約した場合、借り手が返済不能に陥った際には、保証人としての責任が発生します。
その結果、連帯保証人が返済しなければなりません。しかし、返済が滞っています。一括で返済が求められる場合があるため、資金を用意できずに、最悪の場合、自己破産に追い込まれてしまう可能性があります。

ええ連帯保証人で自己破産に追い込まれる可能性があるんだ!怖い・・

そうだよ。特に離婚のときなんかはもう住宅ローンを支払いたくないと考える人が多くて揉め事が起きやすいから注意が必要だね。
住宅ローンの連帯保証人と保証人の違いは?
住宅ローンの連帯保証人と通常の保証人は、持っている「権利」に違いがあります。
保証人にはあって連帯保証人にはない権利として、「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」があります。
催告の抗弁権

催告の抗弁権とは、債権者が保証人に対して「借りたお金返して!」と債務の履行を促した際に、保証人が「先に債務者に請求してよ!」と言える権利のことを言います。

これだけだとわかりにくいから、住宅ローンに当てはめて考えてみよう。
住宅ローンを貸し付けている金融機関である債権者が、住宅ローンを借りている人の保証人に対して「住宅ローンの返済して!」と返済を請求します。
そのとき保証人は、「先に住宅ローンを借り入れた債務者に対して請求してよ!」と言えるわけです。
連帯保証人にはこの催告の抗弁権がありません。つまり、債権者に請求されたら拒否することはできず、支払わないといけないということです。
検索の抗弁権

検索の抗弁権とは、債権者が保証人に対して「借りたお金返して!」と請求したときに、保証人は「債務者に取り立てやすいお金があるからそっちをとってからにして!」と言える権利のことです。

こちらも住宅ローンに当てはめて例を具体的に見ていこう。
住宅ローンを貸し付けている金融機関である債権者が、住宅ローンを借りている債務者の保証人に対して「借りたお金返して!」と請求したとします。
保証人は「住宅ローンを借りている債務者本人には取り立てやすい財産があるからその財産を回収してから私に請求して!」ということができます。
保証人は、債権者に伝えるだけじゃなくてしっかりと証明できることが条件になります。

検索の抗弁権を使うと、債権者は先に債務者に取り立てをしてからでないと保証人に請求することができないってことだね。
連帯保証人にはこの検索の抗弁権がありません。つまり、債務者に取り立てしやすいお金があったとしても、連帯保証人はお金を支払わないといけないということです。
連帯保証人として公正証書を作る費用はいくら?

公正証書を作るためには、保証契約1つにつき1万1,000円の費用が掛かります。保証債務の金額によって変わることはありません。
文面を作成してもらったり、公証役場に行く際に行政書士や弁護士の方に同行してもらったりする場合は別で報酬が必要になるので、費用が高くなってしまいます。
参考:手数料|日本公証人連合
公正証書を作る流れ
公正証書を作るためには大体このような流れにで手続きが進んでいきます。
- 公正証書にする内容を決める
- 公正証書を作成するために必要な書類の収集
- 公証役場へ申し込み
- 予約した日に公証役場へ行って契約
- 手数料を支払って公正証書を受け取る
それぞれの項目でどんなことをする必要があるのかを詳しく説明していきますね。
公正証書にする内容を決める

まずは、どのような公正証書を作るのかを決めましょう。
どんな契約の内容にするのか、どんな条件の契約にするのかをあらかじめしっかりと考える必要があります。
住宅ローンの連帯保証人は特に離婚時にトラブルになりやすいので、離婚のときにどうするかも併せて考えておきましょう。
また、公正証書を作成した後はその内容を変更することは難しいと考えておきましょう。

後でやっぱりなし!間違えたから契約内容を変えたい!と思ってもダメってことだね。
ある程度決まったら、一度公証役場に行って公正証書を作りたい旨を伝えて、担当者をつけてもらいましょう。担当者に内容を伝えると、アドバイスをしてくれる場合があります。
公正証書を作成するために必要な書類の収集

公正証書を作成するためには、いくつかの書類等が必要になります。本人確認のためにこのいずれかが必要になるので、準備しておきましょう。
- 本人の印鑑証明書と実印
- パスポート
- 運転免許証と認印
- パスポートや身体障害者手帳
- 在留カードと認印
- 住民基本台帳カード(写真付き)と認印
参考:日本公証人連合
このほかに必要な書類は直接公証役場に行って確認すると良いでしょう。

公証役場に行って契約内容をもっと詰めていくときについでにきておくといいよ。
公証役場へ申し込み

公正証書に記載する内容をしっかりと詰めてわかる範囲の必要なものをもって公証役場に行きましょう。
公証役場に行ってすぐに公正証書が作成されるわけではありません。提出された書類を確認・調査して、契約の内容が曖昧で意味がはっきりしないものや疑問に思われるものを申込者に確認していく作業があります。
公正証書は大体2週間~1か月程度かかると思っておくと良いでしょう。

すごく細かくて大変そう・・

そうだね。でもしっかりと細かくやらないといざって時に問題が生じる可能性があるしね。ちなみに、ここまでが公正証書の作成準備だよ。
予約した日に公証役場へ行って契約

公正証書を作成する準備がととのった後は、契約する日を予約して公証役場に行きます。予約自体は公証役場に電話したりメールしたりして日時を決定しましょう。
公証役場では、いよいよ契約の手続きを行います。契約者が本人または本人の代理人であることを確認したら署名と押印をして、その後、公証人も署名と押印を行って公正証書を完成させます。
手数料を支払って公正証書を受け取る
公証人手数料を現金やカードで支払って、契約者は公正証書の正本か謄本を公証役場からもらいます。

公正証書の原本は一定の期間は公証役場で保管されるから正本か謄本を受け取ることになるんだ。
住宅ローンの連帯保証人は公正証書を作ろう
住宅ローンの連帯保証人になると、さまざまな問題やリスクが発生する可能性があります。もしものために備えて、公正証書で取り決めをはっきりさせるようにしましょう。

連帯保証人はリスクが大きいから問題が起こっても少しは安心できるように構成諸所を作る方がいいね。