住宅ローンの返済中に連帯保証人が死亡してしまった場合の解説記事のサムネイル
イエくんイエくん

住宅ローンの連帯保証人が死亡してしまったんだけどなにかしないといけないことあるのかな。

ソルくんソルくん

住宅ローンの連帯保証人が死亡してしまった場合は代わりの連帯保証人を立てる必要があるよ。

イエくんイエくん

やっぱりそうだよね。難しそうだし連帯保証人になってくれるひとなんていなさそう・・

ソルくんソルくん

あまりなじみがないからわからないよね。そこで今回は連帯保証人が死亡してしまった場合にやるべきことと注意点について解説していくね。

いまさら聞けない!連帯保証人とはどんなもの?

連帯保証の図解

連帯保証人とは、債務者が借金を返済しない場合に代わりに借金を返済しなければならない人のことです。債務者とはお金を借りた人のこと、ここでは住宅ローンの契約者になります。

連帯保証人は保証人や連帯債務者とは異なり、「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権がありません。

催告の抗弁権

催告の抗弁権の図解

催告の抗弁権とは、債権者(銀行)が保証人に対して「お金返して!」といわれた際に、「債務者(住宅ローンの契約者)に先に言ってよ!」といえる権利のことです。

この催告の抗弁権がない連帯保証人は「先に債務者に言ってよ!」ということができず、支払う必要があります。(参考:民法

検索の抗弁権

検索の抗弁権の図解

検索の抗弁権とは、債権者(銀行)が保証人に対して「お金返して!」と言った場合に、保証人は債権者が取り立てやすいお金を債務者(住宅ローンの契約者)が持っていることを証明した際に、債権者は債務者に対して先に請求しなければならない権利のことです。

検索の抗弁権がない連帯保証人は問答無用で支払わなければなりません。(参考:民法

もし住宅ローンの連帯保証人が死亡した場合はどうなる?

住宅ローンの連帯保証人が死亡した場合

もし住宅ローンの連帯保証人が死亡した場合は、通常、その地位は相続人が受け継ぎます。地位というのはその連帯保証の債務のことをいいます。

また、連帯保証人が死亡してしまった場合は返済中の金融機関で手続きを行う必要があります。手続きの内容は相続の状況などによって変わってくるので、詳しいことは金融機関へ相談してから聞くようにしましょう。(参考:住宅金融支援機構

相続を放棄する際の注意点

相続を放棄することで連帯保証人から外れることができます。しかし、その場合にはいくつかん注意点があります。

相続放棄には期限がある

カレンダー

相続を放棄するためには、死亡した人(ここでは連帯保証人)の死亡の事実を知ってから3カ月以内に「相続を放棄します」ということを家庭裁判所に申請しなければなりません。(参考:民法

ソルくんソルくん

「相続を放棄します」と意思表示をしただけだと放棄できないから注意してね。

3カ月を過ぎてしまうと、「単純承認」が成立して放棄できなくなってしまうので、期限があることをしっかりと覚えておきましょう。

単純承認

無限に被相続人(亡くなった人=ここでは連帯保証人)の権利義務を受け継ぐということ。

もらえるはずの資産もなくなる

遺された資産

相続を放棄するということは連帯保証人にならなくて済むという反面、亡くなった人が遺した財産を相続することができないということです。

連帯保証人としてどれくらいの金額の支払いが残っているかを比較して、財産の方が多い場合には相続を放棄することで損をしてしまう可能性があります。しっかりと確認をしてから相続を放棄しましょう。

必ず支払い義務が発生するわけではない

連帯保証人になったとしても、必ず支払いが必要になるわけではありません。債務者(住宅ローンの契約者)がしっかりと支払いを行っている間は連帯保証人は支払いをする必要がないので、債務者がどのような状況かを確認してから相続を放棄するかどうかを考えるようにしましょう。

住宅ローンの連帯保証人が死亡した場合にやるべき3つのこと

連帯保証人が死亡してしまった場合はやるべきことが3つあります。

連帯保証人が死亡した際にやるべきこと

  1. 契約書を探す
  2. 代わりの連帯保証人を立てる
  3. 契約を結び直す

大体このようなことをする必要があります。これだけ見てもどうやってしたらいいのかわからないですよね。一つずつ解説していきます。

連帯保証人が死亡した際にやること①契約書を探す

契約書

連帯保証人が死亡してしまった場合はまずは契約書を探しましょう。契約書には、もし連帯保証人が死亡してしまった場合に備えてやるべきことが記載されています。

契約書に代わりの連帯保証人を立てるような内容の記述があれば代わりの連帯保証人を探さなくてはなりません。基本的に相続人がなりますが、嫌がって相続を放棄するという可能性も考えられます。

連帯保証人について詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてください。

次は連帯保証人に誰もならない場合の対策法を説明していきますね。

連帯保証人が死亡した際にやること②代わりの連帯保証人を立てる

保証人を立てるイメージ

連帯保証人が死亡した際には代わりの連帯保証人を立てる必要があります。しかし、さっきも説明した通り、相続で連帯保証人になるのは誰だって嫌だと思います。そのうえ、だれでもなれるわけではありません。

そういう場合は保証会社に依頼すると良いでしょう。詳しくは次の項で開設しますね。

ソルくんソルくん

連帯保証人になりたくないのになるためにも条件があるからより代わりの連帯保証人を探すのは難しいね。

連帯保証人になるためにはこのような要件が定められています

保証人の要件

  • 行為能力者であること。
  • 弁済をする資力を有すること。

参考:民法

「弁済をする資力を有する」とは名前の通り借金を返せるほどのお金を持っているかということです。「行為能力者」は成人で自分が行った行為を責任をとれる人、自分の行いで権利や義務にどんなものが発生するかを理解するだけの精神能力がある人のことを言います。

イエくんイエくん

うーん、言葉の意味自体は分かったけどそれでもまだ難しいや・・

ソルくんソルくん

そうだよね。ここでは「成人で契約を行うだけの精神能力があってお金に余裕がある人」が連帯保証人になると覚えておくといいよ。

連帯保証人が死亡した際にやること③契約を結び直す

契約書を書く

住宅ローンの連帯保証人が死亡してしまって、代わりの連帯保証人を立てる場合は契約を結び直す必要があります。どのように変えていくのかは実際に金融機関に相談すると良いでしょう。

例えば、金融機関に書類を提出した後、審査が入って新しい連帯保証人が認められるという流れになります。

代わりの連帯保証人が見つからないとき

代わりの連帯保証人が見つからないときは、保証会社に依頼すると良いでしょう。

保証会社に依頼するのも有効です。もし万が一銀行に支払われないとなった場合は保証会社が支払ってくれるので、保証会社は銀行からするとリスクが少なくなります。

連帯保証人になったけどやっぱり外れたい場合

基本的に自分の意志だけで連帯保証人をやめることは難しいです。しかし、勝手に知らないところで連帯保証人にされてしまった場合や裁判所から認められた場合、住宅ローンの借り換えをした場合には連帯保証人から外れることはできます。

相続が発生してから3カ月以内であれば相続を放棄して連帯保証人にならないということはできますが、連帯保証人だったことを知らずに相続してしまったという場合は裁判所に申請を行わなければなりません。

まとめ

住宅ローンの連帯保証人が死亡してしまった場合には、相続人がその地位を受け継ぎます。連帯保証人から外れたい場合は相続を放棄するか、保証会社を建てるようにしましょう。

連帯保証人の志望の事実をを知った日から3カ月を過ぎてしまうと相続の放棄ができなくなるので注意してくださいね。